2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
さらに、薬や種に関連した知財権の強化も日韓が強く求め、各国の市民、農民から猛反発が起こりました。それでも、種苗の育成者権を強化し、農家の自家増殖の権利を制約する方向に誘導する協力ということは明記されてしまっておりますが、日韓が求めた知財権の強化の義務としての水準は実現できなかったわけであります。
さらに、薬や種に関連した知財権の強化も日韓が強く求め、各国の市民、農民から猛反発が起こりました。それでも、種苗の育成者権を強化し、農家の自家増殖の権利を制約する方向に誘導する協力ということは明記されてしまっておりますが、日韓が求めた知財権の強化の義務としての水準は実現できなかったわけであります。
○鈴木参考人 自由貿易については、FTAがいいか、WTOがというような議論もありますが、今、問題は、全て最終的には国境措置、国内措置を含めてなくせばいい、知財権だけは強化すればいいという単純な目標設定になっていて、そういう下で全てのものを考えれば、食料自給率は必ず、高まる国と下がる国が出てくるわけで、その輸入国がいざというときにどうやって食料を調達するかという議論が全く入っておりません。
また、特に知財権につきましては、独立行政法人工業所有権情報・研修館が海外での知的財産権の取得や活用方法につきまして、海外駐在経験を有する知的財産の専門家によるアドバイスを行っております。 こうした取組を通じまして、今後も一層中小企業のビジネス展開支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、海外からいろんな輸入品が入ってきたりするときなどにつきましても、税関なり関係当局とよく相談をしまして、しっかりそこのガードをするという、輸入に対して、知財権の違反ですとか商標、そういうものについてのガードをまずしっかりしていくということも併せて考えてまいりたいと思っております。
製品がコモディティー化をしておりまして、グローバルなコスト競争が激化する中で、今後優れた技術を持つ日本の企業が生き残っていくためには、その技術を最大限ビジネスで生かせるように知財権として適切に保護するとともに、その価値を高めていくことが重要であると感じているところであります。 一方で、日本の知財の価値は諸外国と比べまして適正に評価されていないのではないかと言われております。
例えば、米国では、ベンチャー企業が虎の子の技術をしっかり知財権として取得をして、投資家がそうしたベンチャー企業の知財をきっちり評価をして支援するような仕組みがうまく機能しているのではないかなと感じているところであります。 一方で、日本ではこのベンチャー企業の知財に対する意識が余り高くないという状況があると思います。
こういったすぐれた次世代技術を担う大学やベンチャーが国内外で強い知財権をしっかりと取得をできるように後押しをしていく必要があるのではないかというふうに考えております。 ベンチャーや大学へのいろいろな支援をこれからも充実をさせていくことが、この最先端の技術分野で中国に対抗していく一番の道ではないかというふうに考えています。
日本商工会議所など中小企業団体からは、現行の知財紛争処理システムのもとでは、中小企業は、特許等の知財侵害を受けた場合にビジネスをしっかり守ることができていない、せっかく技術を開発しても、知財権を取得、活用する意欲が大きくそがれているという声が上がっております。
その課題は、中国の市場開放であり、知財権の保護であり、為替調整や内需拡大というものも取り上げられております。 保護貿易というのはもちろん許されるわけではありませんが、実際に中国の市場が閉鎖的であるということを言う定量的な指標があることも事実でして、今日お配りをさせていただきましたのが、OECDが一九九七年に開発しました外国直接投資の制限指数であります。
特に、これからは、知財権で囲い込んでしっかり守っていく部分と、それから、開いてみんなに自由に使わせて広めていく部分、このオープン・クローズ戦略が国家や企業の浮沈を決定します。ITプラットホームは、要するにそれがうまかったわけです。そのときに我々が政策手段としてこうしたオープン・クローズの政策メニューをとれなくなるとしたら、これはなかなか重大な問題です。
TPPでは、上の箱に書いてありますが、知財の保護水準の向上と知財権の行使の強化というものについて規定されておりまして、とりわけ途上国において我が国に比べて必ずしも高いとは言えない知的財産の保護、利用の強化が図られると考えております。これによりまして、日本企業が知的財産を海外においても活用しやすい環境が整備されるものと理解をしております。 主な合意内容として三つございます。
それで、外国企業から供与された技術にわずかな改良を加えて、自分たちの独自技術として他国で知財権を取得する動きがあって、そのときにちょっと話題になっているんです。 ルールを無視するとか、契約違反だとか、技術奪略戦略とか、五一%問題というふうに過去にずっと言われていたにもかかわらず、これが話題になったのは四、五年前の話なんです。 では、今、日本でとっている対応はどうなんですかということです。
この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。
先ほど経済局長からお答え申し上げましたように、在外公館におきまして、知的財産担当官を置いて相談を受けておるわけでございますが、必要に応じまして、相手国政府に対しまして我が国の知財権の侵害に対する措置を求める申入れを行っております。 一例を申し上げたいと思います。
また、我が国の知財紛争解決制度の情報発信と、アジアの新興国において、日本の企業が国内で知財権の取得ができるのと同じように、各国への支援や環境の整備に取り組みを実施していることは承知していますが、実態は、縦割り行政で支援が進められていて、特許庁の所管する権利化の過程に特化するばかりで、知的財産権に係る紛争解決、法執行の中核を担う裁判所の手続整備や能力強化を対象としないものが大半と言われています。
日本の中小企業が進出する中で、やはり知財権の問題は国としてもしっかりと整えていく必要があると感じました。ありがとうございます。 次に、塚越参考人にお尋ねいたします。 中国やインド、またブラジルといった国々がインフラ整備等を中心とした新興ドナーとして南南協力を実施し、ODA援助国として存在感を示し始めています。
ただ、国費を投入して実施するプログラムであることに加えまして、産業競争力強化であるとか社会的課題解決に資する成果の創出を目指すものであることから、創出される知財が幅広く利活用されるということが重要と考えておりまして、実施権を受託元であるJSTが保有するなど、知財権を実施しやすくする仕組みが必要と考え、今検討を進めているところでございます。
新しい品種につきましては、種苗法に基づく品種登録をして知財権保護をするとともに、先生御指摘のとおり、品種保護の育成者権には期限がありますので、あわせて商標登録などの知財権を新たに付与することによって知財保護を図っているような動きが出てきておりまして、国としてもこのような取り組みを進めていきたいというところでございます。
お話を聞いておりまして、私は、PPP、官民連携を大いに推奨する方ですが、諸先生方の問題点、課題というものも留意して進めていただきたいと、このように思いますし、知財権が非常にこれ問題になるなという感じです。その印象をまず申し上げて大臣にお尋ねしたいんですが、五番目になります。
物を買う時点でそれを作る製造権の話は各社が持ちますから、もうプライスになって売りますから、知財権ないわけですね。それで、今度トータルの運転をするときに、ある特殊なパテントがあればそういうことで普及できるんですけれども、今の時点でそういう運転のあれはありませんので、特に知財権起こっておりません。
中国政府も、この問題を重視しまして、知財関連法の改正や知財権侵害の摘発強化を実施しています。中国行政当局による摘発件数は増加傾向にあるなど、一定の改善が見られていると思います。
それから、先ほどお話のありました中国との間でも、日中知財権ワーキンググループをつくって、それぞれ連携を強化する中からこうした知財権の保護ということに努めているところでございます。
知財権だけでも難しい。パッケージで日本がトップセールスだけでやっていくのも難しいですから、すべてのものを絡めてやっていくことによって、例えば希少資源を確保したり、あるいは原子力のみならず石炭火力発電所も取る、例えば、例ですけれども、そういうふうに展開していくんだと思うんですね。このまま行くと日本はやっぱり非常に厳しくなりますよ。
その成果物の帰属については、過去においてもいろいろな議論がされた中で、やはり機関に属するということが正しいあり方であろうということで、特に、国の知的財産戦略会議が策定した知財戦略大綱においては機関に属するようにということになっておりまして、基本的にはそういう考え方でありますが、広く国民に還元されるという点では、今後、新たな仕組み、あるいは知財権を適切に利活用できるということについて、そのルール等を支援機関
成果の中には、いわゆる論文等で発表される学術的な成果と特許等の知財権が考えられるわけでございますが、その学術的な成果につきましては、まず研究者御自身の名前で発表され、その成果は広く国民、世界に還元されるということが基本でございます。一方で、特許権等の知財権につきましては、これはまず適切に権利確保を行った上で、その上でその成果普及を図るということが重要でございます。
他方で、海外において知財権の取得、活用が重要となってきている中で、弁理士の国際的資質の一層の向上が求められているということも事実であります。このために、今回新たに導入する登録前実務修習それから定期的な研修の受講科目に、条約や海外の工業所有権制度に関する科目も取り入れるという方向で検討を進めているところであります。
知財権の部分の専門家が弁理士さんでありますから、つまり、オールラウンドプレーヤーに個々の専門性を持ってもらうというのも一つの戦略であるでしょうし、専門家に能力付与をしていくというアプローチもあろうかと思います。両々相まって日本の知財戦略を確固たるものにしていきたいというふうに思っております。